○大阪南消防組合行政財産使用料条例
平成27年6月4日
条例第3号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用(以下「行政財産の使用」という。)に係る使用料(以下「使用料」という。)については、この条例の定めるところによる。
(使用料の納付)
第2条 行政財産の使用をしようとする者は、行政財産の使用に係る使用料を納付しなければならない。
(使用料の額)
第3条 使用料の額は、別表に定めるもののほか、使用する部分の所在する場所その他の事情を勘案して算定された額とする。
(納付の時期)
第4条 使用料は、使用開始の日前に全部を納付させなければならない。ただし、特別の理由があると管理者が認めたときは、この限りでない。
(減免)
第5条 使用料は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを減額し、又は免除することができる。
(1) 公益上特に必要があるもの
(2) 公費の援助を受けるもの
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年2月6日条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月20日条例第17号)
この条例は、令和6年1月1日から施行する。
別表(第3条関係)
使用物件 | 単位 | 金額 |
電柱 | 1本につき1年 | 3,600円 |
支線 | 710円 |
備考
1 目的外使用の期間が1年に満たないときは、月割をもって計算し、月の途中において使用を開始し、又は終了する場合における当該月については、それぞれ1月とする。
2 1件の使用料の額が100円に満たないときは、100円とし、100円以上のものについて10円に満たない端数があるときは、これを10円とする。